支払依頼伝票は、支払確定時の取引先マスターの適格請求書発行事業者登録番号を参照して仕入税額控除対象か否かを判定します。支払確定後に取引先マスターの適格請求書発行事業者登録番号を設定したとしても、支払確定済の伝票には反映されません。
取引先マスターに適格請求書発行事業者登録番号を設定していない取引先を設定した支払依頼伝票を支払確定後、取引先マスターに適格請求書発行事業者登録番号を設定しましたが、仕訳出力すると仕入税額控除対象外と判定されるのはなぜですか?
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