以下のいずれかの運用をご検討ください。
■免税事業者からの仕入れに対して
経過措置期間の控除率をHRMOS経費内で反映しない場合
免税事業者からの仕入に使う内訳を別途用意し、仕入税額控除対象の税区分/対象外の税区分、対象の税コード/対象外の税コードには同じ値を設定する。
■免税事業者からの仕入れに対して
経過措置期間の控除率をHRMOS経費内で反映したい場合
適格請求書発行事業者と未登録事業者へ支払った立替金が混在する請求書を発行する取引先には適格請求書発行事業者登録番号を設定せず、
内訳の選択によって仕入税額控除対象・対象外を区別する。