[精算伝票]には、「適格請求書等保存方式」に則した書類の添付が必要となっています。
適格請求書の条件は以下のとおりです。
・適格請求書発⾏事業者の名称
・適格請求書発行事業者登録番号
・取引年⽉⽇
・取引内容
・税率ごとに合計した取引金額(税抜価格または税込価格)
・適⽤税率または税率ごとに区分した消費税額等
上記条件を満たす書類として基本的には[領収書]が挙げられますが、稀に、
[適格請求書発行事業者登録番号]の記載が[領収書]になく、
[請求書]には記載がある、
という場合があります。
HRMOS経費では、
電子帳簿保存法に則したファイルの添付は1明細につき1つのみとなっておりますので、
この場合は「適格請求書発行事業者登録番号」が記載された[請求書]を添付してください。
【例】Amazonの場合
・購入履歴から確認いただける「明細書/適格請求書」から、
[適格請求書]をダウンロードして添付してください。
参考情報:https://business.amazon.co.jp/ja/blog/tax-reform-overview2
▼補足
・なお、必要書類についてお困りのことがある場合は、
お手数をお掛けいたしますが、管轄の税務署へのご相談もお願いいたします。
・[領収書]の保存も指示された場合は、
伝票のヘッダーにある[ファイル]項目に添付することは可能ですが、
こちらは[電子帳簿保存法]の条件を満たすことができませんのでご注意ください。