原則として、明細に証票を添付していない場合は支払確定を実行することはできません。
証票欄にチェックが入っている状態で証票の添付がない場合、支払確定は実行できず、適格請求書発行事業者登録番号を入力できません。そのため、登録番号の入力有無による仕入税額控除対象有無の判定を行うには、明細の証票欄へのチェックおよび証票の添付が必要となります。
ただし、電子帳簿(スキャナ保存)利用設定で「利用しない」、かつ証票ファイル必須チェックが「任意」の設定になっている場合は、証票欄にチェックが入っていても、証票を添付せずに支払確定を実行できるため、ご注意ください。
なお、証票を明細に添付したくない場合でも、HRMOS経費上で仕入税額控除対象有無に応じた税コード/税区分の出し分けや、経過措置控除割合を反映した消費税額を出力したい場合は、「仕入税額控除対象の用件/内訳」と「仕入税額控除対象外の用件/内訳」をそれぞれ登録し、「仕入税額控除対象の用件/内訳」にて[適格請求書免除取引]を有効にしてください。