インボイス制度の概要についてご紹介します。制度についてご不明点がある場合は、国税庁にお問い合わせください。
→インボイス制度特設サイト(外部サイト:国税庁HP)
インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月1日に開始される消費税の仕入税額控除に関する制度です。
本制度が導入されると、売り手は買い手から求められた場合に、一定の要件を満たした請求書や領収書等を発行する必要があります。また、買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、受け取った請求書や領収書等が適格請求書の要件を満たしているかを確認し、保管する必要があります。これにより、取引する双方にとって下記のような「法令順守のための新たな業務」が発生します。
→インボイス制度の概要(外部サイト:国税庁HP)
仕入税額控除とは
仕入時に支払った消費税額が、納税額から控除される制度です。
インボイス制度に対応しないと、仕入税額控除ができなくなるため、「材料を仕入時に支払った消費税:100円」が控除できず、「商品を販売時に受け取った消費税:300円」がそのまま「納付すべき消費税:300円」となります。
経費精算業務のインボイス制度対応
経費精算業務の中でインボイス制度が影響する業務は大きく分けて3つあります。
・書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)がインボイス要件を満たすかチェック・適格請求書発行事業者登録番号/事業者名のチェック・税率毎の合計金額のチェック・インボイスがない場合は免除要件に該当する取引かチェック
【適格請求書発行事業者・登録番号とは】適格請求書を交付するためには、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。登録を受けた際に交付される登録番号を書類に記載します。
→問2 適格請求書発行事業者の登録は、どのような手続で行うのですか。(外部サイト:国税庁HP)
【適格請求書とは】売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。受け取る・交付する書類は適格請求書(インボイス)の要件を満たしているか確認する必要があります。
→4 適格請求書の記載事項(外部サイト:国税庁HP)
※売り手が、不特定かつ多数の買い手と取引を行う場合には、適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。
→問24 適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付できるのは、どのような場合ですか。(外部サイト:国税庁HP)
・仕入税額控除対象・対象外を識別できるよう会計システムへ登録・帳簿(会計システム)で保存義務がある項目も合わせて登録例:適格請求書免除取引の場合、その理由
・インボイス(適格請求書)を保存する・原本を7年間保存・スキャンして電子保存する場合はスキャナ保存法要件を遵守・電子ファイルで受領した場合は電子帳簿保存法要件を遵守
保存方法については紙・電気的記録(スキャナ保存・電子取引ファイル)で定められた保存期間・要件を守る必要があります。→問79 交付した適格請求書の写しや提供した適格請求書に係る電磁的記録については、何年間保
存が必要ですか。(外部サイト:国税庁HP)
→提供した電磁的記録について、どのような方法で保存すればよいですか(外部サイト:国税庁HP)