目次
概要
HRMOS経費では、お客様の社内規定に基づいた接待交際費の限度額に対して、
上限または、下限での警告制御を行うことができます。適格請求書発行事業者に該当しない場合、経過措置適用期間における仕入税額控除に応じた税抜価格にて判定します。
対象となる機能:
- 経費精算
- 支払依頼
※交通費精算、出張精算機能にて、接待交際費に該当する用件マスターを設定している場合、判定の対象となりません
このページでご説明する設定を行っていただくことで、
下記の経過措置適用期間の控除可能額に準じて、申請時の上限判定を行います。
| 期間 | 控除可能額 |
|---|---|
| インボイス制度開始 から 2026年9月30日 まで | 80%の控除が可能 |
| 2026年10月1日 から 2028年9月30日 まで | 70%の控除が可能 |
| 2028年10月1日 から 2030年9月30日 まで | 50%の控除が可能 |
| 2030年10月1日 から 2031年9月30日 まで | 30%の控除が可能 |
判定例:控除割合が70%の場合
適格請求書発行事業者に該当しない飲食店で、飲食費として2名で税込み22,000円を支払った場合、
一人あたりの接待交際費が税抜1万円を超過するため、申請することができません。
| 税込金額 | 22,000円 |
|---|---|
| 税抜金額 | 20,000円 |
| 消費税額 | 2,000円 |
| 控除可能額 | 1,400円(消費税2,000円の70%が控除対象) |
| 一人あたりの接待交際費 | 10,300円 |
区分マスターの設定
HRMOS経費の[マスター]タブの[区分]をクリックし、分類で[接待区分]を選択します。
接待交際費に該当するマスターを新規作成、または登録済みの接待区分を選択し、
[仕入税額控除チェック対象]にチェックを入れます。
区分マスターの接待区分の設定方法は、下記サポートページをご確認ください。 →区分マスター・接待区分
内訳マスターの設定
HRMOS経費の[マスター]タブの[内訳]をクリックし、接待交際費に該当する内訳を新規作成、または登録済みの内訳を選択します。
区分マスターで設定した[接待区分]を紐づけて(選択して)、[登録]します。
※内訳マスターで[適格請求書免除取引]にチェックが入っている場合は、
接待交際費に該当する接待区分の紐づけを行っても、100%の控除対象となります。
内訳マスターの設定方法は、下記サポートページをご確認ください。 →内訳マスター
経過措置適用期間をまたぐ場合の計算方法
経過措置適用期間をまたぐ場合は、最新の日付を基準に算出します。
例:
明細の日付が、[2026年9月30日]と[2026年10月1日]で混在する場合、控除可能額は[2026年10月1日]を基準とし、一律70%として計算します。
各明細の日付に則した経過措置割合を適用したい場合は、お手数ですが、伝票を分けて作成してください。
設定に関するご注意点
インボイス適用の設定
本機能をご利用いただく場合、HRMOS経費の[マスター]タブの[基本設定]から、インボイス適用にチェックがついていることをご確認ください。
接待区分の項目[予備3]を利用中の場合
区分マスターの接待区分で[予備3]を利用している場合、[仕入税額控除チェック対象]にチェックを入れた場合でも、該当明細の金額合計を人数(相手先+自社)で割ることなく計算します。
※接待区分における[予備3]
空白以外を登録することで入力画面にて該当明細の金額合計を人数(相手先+自社)で割ることなく計算します。