弥生会計をご活用中のお客様におかれましては、 2023年10月より開始するインボイス制度に関連し、仕訳設定においてご留意点がございます。
用件 / 内訳マスターの税区分に記載する弥生会計の請求書区分・仕入控除区分が 適格請求書発行事業者番号の有無に応じて、仕訳に出力できない
上記の留意点並びに、運用回避策についてセミナー形式にてご案内をさせていただきました。 2023年9月13日(水)に実施したセミナーのアーカイブ動画とセミナー時に頂いたご質問を掲載いたします。
■視聴対象のお客様
弥生会計 をご利用中のお客様
■セミナー アーカイブ動画
≪【HRMOS経費 弥生会計をご活用中のお客様向け】仕訳設定セミナー≫
■セミナーにて投影したスライド資料
≪資料ダウンロード≫(21ページの[【税区分コード】対照表]は2023年当時です)
≪2026年4月最新税区分コード≫(最新はこちら)
※資料内に「回答修正有」とマークがあるページはセミナー時と回答が変更になった部分です。
※セミナー中に実施したQ&Aについてはスライド資料をご覧ください。
■セミナーにて頂いたご質問
Q. J列の消費税額が80%で出力されると、 弥生会計側でさらに80%されてしまうと思いますが、間違いないでしょうか?
A. HRMOS経費から出力する消費税額については、経過措置機能の利用の有無で制御いたします。
このため、本機能をOFFにすることで100%での出力が可能です。 詳細はスライド資料のP21をご確認ください。
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Q. 共対仕入の軽減税率に対応したコードはありますか? 共通対応軽減8%が設定されたら教えて欲しいです。
A. スライド資料のP20にて追加をさせていただきました。
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Q. 仕訳データ作成時に消費税10%の80%で計算されて仕訳データができるとの認識でよろしいですか?
A. ご認識の通りです。
仕入税額控除対象外の場合には、割合をかけて出す仕様となります。
※仕訳機能設定で、「経過措置の適用」を「する」としている場合に計算をします。 詳細はスライド資料のP21をご確認ください。