2026年10月1日より、免税事業者からの仕入れに係る消費税の控除割合が80%から70%に変更されます。
本記事では、変更に際して必要な設定と、9月分の経費を10月以降に処理する際の対応方法をご案内します。
なお、本対応は、法人情報で「インボイス適用」を有効にし、HRMOS経費の仕訳データを会計ソフトに取り込んでいるお客様が対象となります。
※控除割合と適用期間など制度改正の概要は、「インボイス制度に関する令和8年度税制改正」のHRMOS経費での対応についてをご覧ください。
目次
1. 事前確認事項
対応を始める前に、次の4点をご確認ください。
会計ソフトの製品名だけでは判断できないため、自社の設定と運用でご確認ください。
No. |
確認すること | 確認先 |
|---|---|---|
1 |
会計ソフトに、70%用の税コード・税区分が別に用意されているか | 会計ソフトの提供元 |
2 |
会計ソフトで締めた月のデータを、締めたあとからでも取り込めるか (例:10月に9月を締めたあとで、会計日が9月の仕訳データを取り込めるか。会計ソフト上は 取り込めても、社内ルールで認めていない場合は「取り込めない」として扱います) |
自社の経理担当 会計ソフトの提供元 |
3 |
仕訳機能設定の「インボイス制度」に [変換開始日] があるか | HRMOS経費 |
4 |
[経過措置の適用] が「する」か「しない」か | HRMOS経費 |
※項目3、4の確認画面:
[管理] タブ > [データ入出力設定] > [仕訳データ出力] > [機能設定] 画面のキーワード部分に「インボイス」と入力して検索してください。
2. 対応パターンの判定
事前確認の結果に応じて、対応パターンが決定します。
3. 設定手順
確定したパターンに沿って設定を行ってください。
■ パターンA:会計ソフトに70%用の税コード・税区分がない場合
HRMOS経費での設定変更は不要です。
■ パターンB:読み替え設定を使う場合
変換開始日より前の会計日の経費には影響しないため、任意のタイミングで問題ありません。
- 会計ソフトの提供元に、70%用の税コード・税区分を確認します。
- [管理] タブ > [データ入出力設定] > [仕訳データ出力] > [機能設定] をクリックします。
- キーワードに「インボイス」と入力して検索し、以下の通り設定します。
| 項目名 | 設定する値 |
|---|---|
| 経過措置税コード変換 |
税コード: 80%用 ※複数ある場合は「,(カンマ)」区切りで同じ順番に並べます |
| 経過措置税区分変換 |
税区分: 80%用 ※複数ある場合は「,(カンマ)」区切りで同じ順番に並べます |
| 変換開始日 |
20261001 ※変更しないでください 消費税額は、「会計日」が2026年10月1日以降かどうかで80%/70%が切り替わります。「変換開始日」を「20261001」からずらすと、税コード・税区分と消費税額の割合が一致しない仕訳データが作成されます。 |
■ パターンC:マスターの税コード・税区分を洗い替える場合
マスターを洗い替えた時点から、会計日に関係なく70%用の税コード・税区分で出力されます。
会計ソフト側で9月の締めが完了してから行ってください。
- 10月以降、9月分の承認・確定・仕訳データ出力を完了させ、会計ソフト側で9月を締めます。
- [管理] タブ > [マスター管理] をクリックし、用件マスターおよび内訳マスターを開きます。
- 控除対象外の「税コード」「税区分」を70%用に変更して保存します。
- 設定完了後、10月分以降のデータを処理します。
4. 10月以降に9月分の伝票を処理する場合の対応手順
9月分は9月中に確定・出力を行うのが適切ですが、10月以降(11月以降も同様)に9月計上分の伝票が生じた場合は以下の手順で対応します。
手順1:9月分の伝票を確認する
確定画面で明細込みのチェックリストを出力し、明細の日付が「2026年9月30日以前」のものを確認します。
(申請者に備考欄などに「9月分」と記載してもらうことでスムーズに確認できます)
手順2:条件に応じて対応する
-
会計ソフトで9月の日付で取り込める場合(9月締め後も可)
-
パターンA / パターンB / パターンC(洗い替え前)
9月分だけを先に確定し、会計日を9月の日付にして仕訳データを出力します(10月分とは分けて確定します)。 -
パターンC(洗い替え後):
通常通り出力し、会計ソフト側で税コード・税区分・消費税額を80%の内容に修正します。
-
パターンA / パターンB / パターンC(洗い替え前)
-
会計ソフトで9月の日付で取り込めない場合
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すべてのパターン:
通常通り出力し、会計ソフト側で税コード・税区分・消費税額を80%の内容に修正します。
※パターンによって、税コード・税区分と消費税額の両方が70%になる場合と、どちらか一方だけが70%になる場合があるため、どちらもご確認ください。会計ソフト側での修正方法は、ご利用の会計ソフトの仕様をご確認ください。
-
すべてのパターン:
5. FAQ
| ・「利用日」や「支払日」が9月で「会計日」が10月1日以降の場合、控除割合はどうなりますか? |
|
70%として処理されます。HRMOS経費での控除割合の判定は「会計日」を基準に行われるためです。 [経過措置の適用] [経過措置税コード変換]・[経過措置税区分変換] [変換開始日] |
| ・仕訳機能設定に [変換開始日] の項目が表示されないのはなぜですか? |
| 利用している仕訳レイアウトに読み替え機能が含まれていないためです(汎用レイアウトや一部のバージョンなど)。この場合はパターンCの手順でご対応ください。 |